2021-06-10 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
瀬取りの疑いが強い船舶や他国政府が入港を禁止した船舶であっても必ずしも日本国内で入港禁止措置がとられていないのが現状ですが、このような対応としている理由は何か、お伺いいたします。国連安保理決議に違反している可能性が高いような船舶に対して対応を取ることが必要でないかと考えますが、政府の見解をお伺いします。
瀬取りの疑いが強い船舶や他国政府が入港を禁止した船舶であっても必ずしも日本国内で入港禁止措置がとられていないのが現状ですが、このような対応としている理由は何か、お伺いいたします。国連安保理決議に違反している可能性が高いような船舶に対して対応を取ることが必要でないかと考えますが、政府の見解をお伺いします。
他国政府の方針や個別事案に対するコメントは控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、総務省として、5Gを始めとする通信ネットワークの安全性は重要と考えておりまして、国内通信ネットワークにおけるサイバーセキュリティー対策や、米国等の同志国と連携した5Gのオープン化のための国際的な働きかけを通じてその確保を図っているところでございます。
他国政府の執行管轄権に服する事業者が選定された場合でも、そもそも外国政府がクラウド事業者に対して執行管轄を行使するような場合は極めて限定的であり、そのようなことが求められたとしても、まずは、外国政府からの要請に対して無断で日本政府の情報を提供することを避けるために、クラウド事業者の異議申立てや日本政府への通知を求めると。
初めに確認をさせていただきたいと思うんですけれども、地球温暖化対策についての日本の取組につきまして、積極性が足りないなどと国際的に批判されてきたとのメディアの論調がありますが、国際会議などで国際的機関や他国政府などから批判がされた事実があったのかどうか、説明をいただきたいと思います。
ただ、政府全体として今こうして経済を再開していこうとするときに、特に海外に行かれるような方の場合に他国政府から事前のPCR検査が求められてきているわけでありますから、そういったことも含めてどういうふうに情報を発信していくのかについてはしっかり、経産省のホームページにも一部出ているというふうには承知をしておりますけれども、経産省のホームページでいくのか含めて、中でよく検討をさせていただきたいというふうに
○政府参考人(下川眞樹太君) 他国政府から国名変更の通知を受けた場合に、その国に所在する在外公館の名称をどう扱うかについてはケース・バイ・ケースで総合的に判断する、検討することとしております。
昨年十二月、政府は政府調達に関する申合せを行いましたが、これは各府省庁において特に防護すべきシステムとその調達手段を定めたものであり、特定の企業や機器あるいは特定の国を排除することを目的としたものではなく、他国政府の要請によるものでもありません。
そもそも、日本側も他国政府も、交渉当事者がずっと同じポジションで仕事をするということはあり得ないわけですよ。ですから、それぞれの国の発言の記録がないという状態では、これ日本政府の中でも一体どうやって引継ぎをされるおつもりなのかなというふうに思うんですが、いかがですか。
一方、他国政府の人事に関することにつきましては、こうした場で政府としてお答えすることは差し控えたいと思います。 いずれにせよ、日本政府として、米国政府としっかり連携しながら、特に北朝鮮問題を含めまして、諸課題に取り組んでいくという、そういう考えでございます。
逆に、他国政府を訴えたアメリカ企業というのが断トツでして、これは百四十五件。 本当にケースの中身はさまざまです。我々はやはり、こうした各ケースの事例にもう少ししっかり耳を傾けて、これは日本の未来に重ね合わせてみるべきだと思っています。 例えばですが、石油会社が開発をして、その開発を環境の影響という点でアメリカ政府がこの間撤回をしたんですね、天然ガスパイプラインの。
その上で、このような事実関係を含む現場の部隊等からの情報、また他国政府からの情報等を踏まえて、防衛大臣が活動現場において現に戦闘行為が行われているかどうかを最終的に判断し、もし戦闘行為が行われるに至ったと判断する場合には、活動を円滑かつ安全に実施することが困難であるとして、防衛大臣は、活動の中断又は実施区域の指定の変更、これを命じなければならないというふうにいたしております。
○糸数慶子君 国内企業が防衛装備品を他国政府に売却して、防衛省が訓練や維持整備のノウハウを伝える必要が生じた場合、US2のケースならインド軍に対して自衛官やOBを派遣することもあり得るのでしょうか。 また、他国に自衛官を派遣する場合、現行法で派遣する根拠があるのでしょうか。今回の法改正によって防衛省の所掌事務に国際協力に関することが追加されれば、この派遣は可能になるのでしょうか、説明を伺います。
安保条約、地位協定に照らしても日本が経費負担を行う義務は全くないばかりか、米領内の米軍基地に他国政府が巨額の財政負担をすることは前代未聞のことです。 そもそも在沖縄アメリカ海兵隊のグアム移転は、米国が自らの軍事戦略に基づいて、陸、海、空、海兵隊の四軍の部隊をグアムに集め、戦力投射の拠点にする計画の中心を成すものであり、日本国憲法に照らせば財政的に関与すべきでないことは明らかです。
続いて、ちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、これは他国政府のことになるんですが、ミャンマー政府が先ごろ、緊急支援の時期は過ぎた、これからは復旧復興の時期に入ったのだという声明を出しているようです。日本の政府の枠組みの中では緊急人道支援、またJICAの草の根パートナー型の枠組みということで支援を行っていくことになるのでしょうか。
国際機関又は他国の民間企業の保有する衛星につきましては、通信衛星、画像衛星への利用、さらには他国政府の保有する衛星については、例えば米国のGPS、気象衛星の利用、米国からの早期警戒衛星で収集した情報の入手といったものが挙げられます。
○稲見政府参考人 御質問のパレスチナの方でございますが、パレスチナ暫定自治政府の発行する渡航文書、あるいは日本の在外公館が発行した渡航証明書、あるいは他国政府が発行する外国人旅券、これらによって入国された場合、これはもう委員御指摘のとおり無国籍者として原則として取り扱うということになります。
既に米国政府からも、一体なぜ、オークションがだめだという電波有効利用政策研究会の最終報告、いかがなものかというような指摘もあるわけでありますが、これについては、他国政府からの意見でありますけれども、やはりこうした諸外国で有効にオークションを活用している、このことをいつまでも総務省がオークションはだめだだめだと否定するのはいかがなものか、これは指摘にとどめさせていただきたいというふうに思います。
○政府参考人(鈴木隆史君) まず、ユニセフでございますけれども、ユニセフは昭和二十四年から昭和三十年代にかけては日本国政府にそういうものを委託してやっていたケースがございますが、昨日のユニセフの発表でございますと、現在はそういう事務自体はユニセフ自体が行っておりまして、他国政府に対しましてこういう業務委託をやっている例はないようでございます。